第1章 総則
第1条 名称
この会は、ネット心理教育研究会と称する。
第2条 事務所
この会は、主たる事務所を千葉県浦安市に置く。
第2章 目的、事業および活動内容
第3条 目的
この会は、精神疾患の当事者、家族およびその支援者に対して、心理教育に関する事業を行い、メンタルヘルスケアの向上に寄与することを目的とする。
第4条 活動・事業
この会は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の活動および事業を行う。
1. 保険、医療または福祉の増進を図る活動
2. 心理教育事業(オンラインを含む)
3. 上記に付随する事業
第5条 活動内容
1. 精神疾患当事者、家族へのネットワークを用いた心理教育の実践および研究
2. ネット心理教育研究会会員のスキル向上
3. 研究成果の専門学会での発表、論文誌への投稿により精神医療関係者への啓発
4. その他上記に付随する活動
第4章 会員
第6条 会員
この会は、以下の会員をもって構成する。
1. 正会員
2. 準会員
3. サポート会員
4. 賛助会員
第5章 役員
第7条 役員
この会には、会長1名、副会長1名および会計1名を置く。
第8条 役員の選出方法
この会の役員は、会員の互選とする。
第9条 役員の任期
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第6章 役員の任務
第10条 役員の任務
1. 会長はこの会を代表し、その業務を総理する。
2. 副会長は会長の業務を補佐する。
3. 会計は、この会の資産を管理する。
第6章 会計
第11条 会計
本会の会計は、サポート会員からの会費、賛助会員からの寄付、助成金を充てることとする。
会費は、正会員、準会員は無料、サポート会員は月額200円とする。
第7章 総会
第12条 総会
1. 総会は、サポート会員をもって構成する。
2. 総会は、通常総会および臨時総会とし、会長が召集する。
3. 通常総会は毎事業年度1回開催する。
4. 臨時総会は、会長が必要と判断した時に開催する。
5. 総会の議長は、その総会に出席したサポート会員の中から選出する。
6. 総会はサポート会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
7. 総会の議決は出席したサポート会員の過半数をもって決する。
第13条 総会の機能
総会は、以下の事項について議決する。
1. 会則の変更
2. 解散
3. 合併
4. 事業計画および予算並びにその変更
5. 事業報告および決算
6. 役員の選任または解任、職務
7. 入会金および会費の額
8. その他運営に関する重要事項
第8章 細則
第14条 会員の匿名性
会員、準会員および会長が許可したサポート会員は氏名を伏せてハンドルネームのみで参加することできる。本会が取得した氏名(家族、同居人を含む)、住所、電話番号、E-Mailアドレスは個人情報として取り扱う。
第15条 個人情報の管理
1. この取扱方法は、個人情報が慎重に取り扱われるべきものであることに基づき、 本会が保有する個人情報の適正な取り扱いに関する事項を
定めることによって、事業 の円滑な運営を図り、個人の権利利益を保護することを目的とする。
2. 本会は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)等を遵守する。
3. 本会は、この個人情報取扱方法を、総会資料又は掲示板等により、少なくとも毎 年1回は会員に周知する。
4. 個人情報の管理者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知ら せ、又は不当な目的に使用してはならないこととする。また、その職を退いた後も同 様とする。
5. 個人情報は、会長又は会長が指定する役員が保管するものとし、適正に管理するものとする。
6. 不要となった個人情報は、適正かつ速やかに復元不可能な状態にして廃棄するもの とする。
7. 個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者 に提供しない。
(1)会員本人から個人情報を取得する際に伝えて同意を得ている範囲で提供する場合
(2)法令に基づく場合
(3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
(4)公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合
(5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を 遂行することに対して協力する必要がある場合
以上